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佐賀熱気球パイロット協会会則は、佐賀熱気球連絡会より機構改革後、 1995年9月17日より施行。その後、改正が加えられたものである。

2026年8月最終改正

佐賀熱気球パイロット協会会則

第一条(目的)

本会は、佐賀熱気球パイロット協会と称し、(以下「パイロット協会」という)佐賀県における熱気球フライトエリアの確保、 運用をはかり、佐賀空域で飛行する熱気球パイロットを統括し、連絡及び指導体制を整備し、 熱気球の健全な発展を期することを目的とする。

第二条(協議)

パイロット協会は前条の目的を達成するために、以下の協議を行い、会員は協会の決定を遵守するものとする。

  1. フライトエリア
  2. フライト期間
  3. フライト期間中の飛行通報書の作成提出
  4. フライト禁止区域の協議決定
  5. 安全対策講習会の実施(年間2回実施)
  6. 空港事務所との連絡体制と飛行中の緊急連絡体制の管理及び運用
  7. ローンチサイトに関する事項
  8. 熱気球に対するクレームに関する事項
  9. 熱気球の事故に関する事項
  10. 熱気球のフライトマナー全般に関する事項
  11. 競技会の開催に関する事項
  12. 前各号に掲げるもののほか、目的の実現に必要な関連事項及びそれらに付帯するすべての協議
第三条(組織)

パイロット協会は佐賀平野を主なフライトエリアとして飛行するパイロット及び熱気球愛好者を会員として組織する。

  1. パイロット協会は会員の会費によって運営する
  2. 会員は定められた会費を納めなければならない。既納の会費はいかなる理由があっても返還しない
  3. 退会する場合は退会届けを文書で提出しなければならない
第四条(会長)

会員の互選によりパイロット協会に会長を置き、その任期は最大二期4年とし、再任しない。

第五条(委員)
1-1

会長は以下の委員を任命する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  1. 副会長 2名以下
  2. 事務局長 1名
  3. 委員 10名以上
  4. 委員による小委員会を構成する
  5. 監事 若干名
1-2

各委員の職務は次の通りとする。

  1. 会長はパイロット協会を代表し、協会の運営に必要な事項を統括する
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する
  3. 委員はパイロット協会の運営に必要な事項の選定にあたる
  4. 監事は財務を監査する
  5. 会長並びに委員に報酬は支払われない。業務に要した経費は委員会が認めた範囲で支払われる
第六条(事務局)

パイロット協会には事務局を置く(住所 〒849-0937 佐賀市鍋島3-7-2 シャトレ鍋島2-1F)。

  1. 事務局には事務局長を置く
  2. 事務局は2年任期とする。2年任期の内1年は次期事務局長が補佐する
  3. 事務局はパイロット協会の会計ほか、事務全般を取扱い、会員への連絡等を行う
  4. 事務局長は事務局員を任命することができる
第七条(委員会)

パイロット協会の委員会は次に掲げる事項を審議し、決定する。

  1. パイロット協会の基本方針の策定に関すること
  2. 予算補正に関すること
  3. 各号に掲げるもののほか、パイロット協会の運営に関し重要な事項
  4. 会長は、委員会が審議し、決定した事項については総会に報告しなければならない
第八条(委員会の会議)

パイロット協会の委員会は、会長が必要と認めたとき、または委員の4分の1以上から請求があった時に会長が召集し、会議の議長となる。

  1. 委員会は委員の2分の1以上が出席しなければ、開催し議決することは出来ない
  2. 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。ただし、委任状による決議権はないものとする
第九条(総会)

パイロット協会の総会は年1回定期開催される。また会員の5分の1以上の請求と、委員会での総会開催決議があれば臨時総会を開催することができる。
総会は会員による最高の意志決定の場であり、3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、 総会の議事は出席者(委任状を含む)の過半数をもってこれを議決し、次に掲げる事項を審議する。

  1. 会長の選出
  2. 協議並びに事業計画の決定と報告の承認に関すること
  3. 予算の決定及び決算の承認に関すること
  4. 規約の制定及び改廃に関すること
  5. その他
第十条(会計)

パイロット協会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日をもって終わるものとする。
事務局は毎年度末に決算書を作成し、会計監査を受けた後、委員会に提出し、委員会は決算に関して総会で承認を受けなければならない。

会員・会費に関する細則

1.会員
  1. パイロット協会会員は熱気球操縦技能証明書保持者、熱気球愛好者及び熱気球の活動に理解のある団体で、 パイロット協会の活動を支える基盤となり、又会員として得るべき権利をすべて保持し、決議権を有する。
  2. 本協会の主旨及び会則に著しく反する行為のあったときは、委員会において出席の3分の2以上の同意をもってこの会員を除名することができる。
2.会費

会費を以下のように設定する。
年額 2,000円

3.会費徴収
  1. 会費は会計年度内(7月1日から翌年6月30日まで)に納入しなければならない。
  2. 会員が退会を希望するときは、協会に対し退会の意思表示を行わなければならない。退会の意思表示がない限り、会員資格は継続し、毎年度の会費を納入する義務を負う。
  3. 会費滞納が3年以上正当な理由なく継続した場合は、会則第3条第1項第3号の規定にかかわらず、委員会の決議により当該会員を除名することができる。尚、再入会しようとするときは、未納分の完納をもって入会届を受理し、事務手続きを行う。

小委員会に関する細則

1.構成
  1. 各小委員会は委員長1名と若干名の委員をもって構成する
  2. 各小委員会の委員長は委員会が任命し、それぞれの委員は委員長が任命する
  3. 各委員の任期は2年とし、再任は妨げない

指導教育委員会 安全飛行の推進指導・苦情相談対応・日本気球連盟公認Put講習会の開催
エリア管理委員会 エリアの検討交渉・通報書の作成・自動通報システム(機体管理他)
安全対策委員会 事故調査全体・事故報告書の分析・安全対策講習会の開催計画
企画広報委員会 競技会に関連するイベントの実施・対外的な広報啓蒙活動・クラブ単位の合同企画・ロンチサイト清掃活動等
大会運営委員会 競技会の計画実施・競技内容の検討計画・スタッフ(気象、採点、計測、デブリーファー等)の育成・オブザーバーの育成
2.会議
  1. 各小委員会は、委員長が必要と認めたとき、または委員の3分の1以上から請求があったときに委員長がこれを招集する
  2. 各小委員会の決議事項は、会則第7条に定める委員会の決定後発効する
  3. 各小委員会の議事については、議事録を作成し保存する

表彰に関する細則

1.感謝状の贈呈
  1. パイロット協会の活動において、熱気球の発展等優れた活動や貢献があった団体・個人に対し感謝状と記念品を贈呈する
  2. パイロット協会の会長退任時において、感謝状と記念品を贈呈する